このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

災害による市税等の減免制度について

更新日:2024年8月15日

市民税・県民税

火災等の災害で被害を受けた時、一定の要件を満たす場合に市民税・県民税を減免する制度が設けられています。災害を受けた時点で、納期限が到来していない当該年度の納付すべき税額が対象となります。

災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法定相続人(※1)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき

※1 地方税法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人
減免の割合:均等割額及び所得割額の全部

災害により納税義務者が障害者(※2)となった場合で、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるとき

※2 地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう
減免の割合:均等割額の全部及び所得割額の合計の10分の9

前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、災害により納税義務者、控除対象配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(※3)のその住宅又は家財の価格に対する割合が次のいずれかに該当し、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるとき

※3 保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く

損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合
減免の要件 減免の割合
合計所得金額が500万円以下であるとき 所得割額の全部
合計所得金額が750万円以下であるとき 所得割額の10分の5
合計所得金額が750万円を超えるとき 所得割額の10分の3

損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満の場合
減免の要件 減免の割合
合計所得金額が500万円以下であるとき 所得割額の10分の5
合計所得金額が750万円以下であるとき 所得割額の10分の3
合計所得金額が750万円を超えるとき 所得割額の10分の1.5

森林環境税

森林環境税の免除対象
免除の要件 免除の割合
災害により納税義務者が死亡した場合 全部
災害により納税義務者が障害者(※4)となった場合 全部
合計所得金額が500万円以下で、住宅又は家財の損害金額(※5)が、その住宅又は家財の10分の3以上の場合 全部
合計所得金額が500万円を超え750万円以下で、住宅又は家財の損害金額(※5)が、その住宅又は家財の10分の5以上の場合 全部

※4 森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律第4条第2項第1号に規定する障害者をいう
※5 保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く

国民健康保険税

災害を受けた時点で、納期限が到来していない当該年度の納付すべき税額が対象となります。

納税義務者及び被保険者に係る前年中の合計所得金額の合算額が、1,000万円以下の納税義務者で、災害により本人又は被保険者の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(※6)のその住宅又は家財の価格に対する割合が次のいずれかに該当し、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき
※6 保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く

損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合
減免の要件 減免の割合
合計所得金額が500万円以下であるとき 所得割額の全部
合計所得金額が750万円以下であるとき 所得割額の10分の5
合計所得金額が750万円を超えるとき 所得割額の10分の3

損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満の場合
減免の要件 減免の割合
合計所得金額が500万円以下であるとき 所得割額の10分の5
合計所得金額が750万円以下であるとき 所得割額の10分の3
合計所得金額が750万円を超えるとき 所得割額の10分の1.5

固定資産税・都市計画税

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額のうち、次の減免対象資産に係る税額について減免適用します。

土地

災害又は天候の不順により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき

土地の減免対象
減免の要件 減免の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

家屋

災害により著しく損傷を受け家屋としての利用価値を減じた場合で次の各号のいずれかに該当するとき

家屋の減免対象
減免の要件 減免の割合
全焼、全壊、流失、埋没等により、家屋の原型をとどめないとき、又は復旧が不可能のとき 全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6
内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

償却資産

災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき

償却資産(船舶以外)の減免対象
減免の要件 減免の割合
全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原型をとどめないとき、又は修復が不能のとき 全部
主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

申請手続き・相談先

減免申請を希望される方は下記にご相談ください。

市民税・県民税・森林環境税に関すること:課税課市民税係   電話:0235-35-1169
国民健康保険税に関すること      :課税課諸税係    電話:0235-35-1176
固定資産税に関すること        :課税課資産税管理係 電話:0235-35-1178

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

本文ここまで

サブナビゲーションここから
編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで