市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例について
更新日:2017年1月17日
概要
特別徴収した市民税・県民税(個人住民税)は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の特別徴収義務者は、事前に申請し承認された場合に、特別徴収した市民税・県民税を半年分まとめて、年2回に分けて納めることができる特例があります。
これを「納期の特例」と言います。
申請についての注意事項
- 特別徴収義務者から給与の支払いを受ける人の人数が、常時10人未満(臨時の職員やパートを含む)の場合、申請することができます。
- この承認を受けた場合には、次に掲げる期間中に支払った給与及び退職手当について徴収した特別徴収税額はそれぞれ次に掲げる期限までに納入することになります。
6月から11月までの徴収分 12月10日まで
12月から翌年5月までの徴収分 6月10日まで
- この承認を受けた者から給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合、遅滞無くその旨を鶴岡市長に届けなければなりません。
- 特別徴収税額決定通知書到着後、年度途中に申請を希望される場合は、下記担当課までご相談ください。
- 市税の滞納や著しい納付の遅延があるような場合には、特例の承認を受けられないことがあります。
- この承認を受けた後に、市税を滞納したり納付の遅延をきたしますと、承認を取り消されることがありますので、特にご注意願います。
申請書ダウンロード
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
