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市民税・県民税は特別徴収で納めましょう

更新日:2018年5月15日

事業主の皆様へのお願い

市民税・県民税(個人住民税)の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から市民税・県民税を引き去りし、納税義務者である従業員に代わって、各従業員のお住まいの市町村に納入していただく制度です。

県内全市町村で特別徴収の完全実施を行っています

地方税法では、原則として所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、事業所の規模にかかわらず、従業員の個人住民税を特別徴収する義務があります。
「既に退職した」「不定期雇用である」といった特段の理由がない限り、事業主や従業員の希望によって普通徴収(個人で納付)を選択することはできません。

特別徴収のメリットは何ですか?

  • 従業員の皆さんは、納期ごとに金融機関へわざわざ出向いて納付する手間を省くことができ、納め忘れの心配もありません。
  • 普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収の納期は年12回なので、1回あたりの従業員の負担が少なくなります。
  • 所得税のように、税額の計算や年末調整など行う必要はありません。

新たに特別徴収するにはどうすればいいですか?

毎年1月末日まで提出していただく給与支払報告書(総括表)の余白に、朱書きで「特別徴収切替」と記載の上、鶴岡市在住で特別徴収可能な人数と普通徴収の人数を記載して提出してください。

パートやアルバイトの従業員も全員特別徴収にする必要がありますか?

一年間を通して雇用している従業員(パートやアルバイトも含む)全てが対象です。
ただし、月々の給与から市民税・県民税を引き去りすることができない季節労働者や退職予定の従業員は該当しません。

特別徴収の事務について

特別徴収について

  • 特別徴収とは、1年間の市民税・県民税を6月中に支払う給与から翌年の5月中に支払う給与まで12回に分けて毎月の給料から差し引いて、事業所で納めていただく方法です。
  • 毎年5月に納税者(従業員)ごとの特別徴収税額等を事業主の皆さんにお知らせします。

納期限

各月とも徴収した月の翌月10日です。(土曜日の場合はその翌々日、日曜日・祝日の場合はその翌日)

≪納期の特例について≫
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事務所・事業所等が対象となります。
事前に申請をし、納期の特例の承認を受けることにより、年2回に分けて納入することができます。

 6月分~11月分の特別徴収税額…12月10日まで納入
 12月分~翌年5月分の特別徴収税額…翌年6月10日まで納入

※特別徴収税額決定通知書到着後、年度途中に申請を希望される場合は、下記担当課までご相談ください。

納期の特例:申請書ダウンロード

各種様式

納入方法

毎年5月にお送りする納付書(1年分を一括送付)により、月割額の合計額を納入していただきます。

特別徴収税額の変更

税額を変更する必要が生じた場合は、事業所用及び納税者用の特別徴収税額の変更通知書を鶴岡市よりお送りしますので、変更された月割税額により徴収し、納入してください。

退職・休職等により特別徴収できなくなったときの手続き

  • 特別徴収で納めている納税者(従業員)が退職等により給与の支払いを受けなくなったときは、異動事由の発生した月の翌月10日まで「給与所得者異動届出書」を提出してください。
  • 異動届出書の提出が遅れますと、督促状が発せられることがありますのでご注意ください。
  • 退職者等の未徴収額については、一括徴収し、毎月納入する特別徴収税額の通知書の月割額に合算して納めていただくこともできます。

異動届出書:申請書ダウンロード

各種様式

普通徴収から特別徴収への手続き

普通徴収で納めている納税者が就職・復職等により給与の支払いを受けるようになり、特別徴収で納めることができるときは「特別徴収切替申請書」を提出してください。

切替申請書:申請書ダウンロード

各種様式

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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