市民税・県民税・森林環境税について
更新日:2024年5月17日
あらまし
毎年、1月1日に市内に住所があり一定の所得のある方、市内に居住している方、市内に居住していないが、家屋敷等を所有している方などに課税されます。
(1月2日以降に住所が変わった場合でも、1月1日の住所地に納税することになります)
税額
市民税・県民税には「均等割」と「所得割」があります
均等割は、一定の金額(市民税3,000円、県民税2,000円)を均等に広く負担していただくものです。
所得割は、所得から所得控除を差し引いた金額に税率(市民税6%、県民税4%)を適用して算出されます。
- 市内に住所がある個人…均等割、所得割が課税されます。
- 市内に事務所、事業所、家屋敷があるが、市内に住所のない個人…均等割のみ課税されます。
森林環境税(国税)の徴収について
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度から一人あたり年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
森林環境税は国税であるため、森林環境税の非課税基準額は、本市における市民税・県民税の非課税基準額とは異なります。
詳しくは森林環境税(国税)について(内部リンク)をご参照ください。
非課税判定について
市民税・県民税の非課税の範囲
(1)令和6年1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)未成年者(平成18年1月3日以後生、婚姻した者を除く)、障害者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 均等割額の非課税基準:合計所得金額≦基本額29万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額17万円+10万円※
- 所得割額の非課税基準:総所得金額等≦基本額35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額32万円+10万円※
※扶養者がいない場合は基本額+10万円となります。
森林環境税(国税)の非課税の範囲
(1)令和6年1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)未成年者(平成18年1月3日以後生、婚姻した者を除く)、障害者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 森林環境税の非課税基準:合計所得金額≦基本額28万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額16万8千円+10万円※
※扶養者がいない場合は基本額+10万円となります。
税額の算出方法(総合課税分)
(1)所得割額を計算します。
1. 総所得金額※1 - 所得控除額※2 = 課税標準額(課税総所得金額)【1,000円未満切捨て】
2. 課税標準額 × 所得割の税率(市民税6%、県民税4%)…A
3. A- 調整控除額※3 - 税額控除額※3 - 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
= 所得割額【100円未満切捨て】
(2)所得割額に、均等割額(市民税3,000円 県民税2,000円)と、国税である森林環境税(1,000円)を
加算した金額が年税額となります。
※1 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
※1 給与等の所得額、所得金額調整控除 については 別紙1(PDF:311KB)をご参照ください。
※2 所得控除の内容等については 別紙2-1(PDF:399KB)・2-2(PDF:359KB) をご参照ください。
※3 調整控除額・税額控除額等については 別紙3(PDF:326KB) をご参照ください。
納め方
普通徴収
納税通知書によって市から納税者に通知され、年4回に分けて納付書または口座振替によって納付する方法です。
特別徴収
- 給与に係る特別徴収
6月~翌年5月の最大12回にわたり、給与支払者(事業主)が毎月の給与から差引き、給与所得者(従業員)に代わって翌月10日までに市に納入する方法です。
- 年金に係る特別徴収
4月1日現在65歳以上で、公的年金に係る市民税・県民税がある場合に、年金保険者(日本年金機構等)が年金から引き落とし、年金所得者に代わって市に納入する方法です。
※収入の状況によっては、複数の徴収方法により徴収される場合があります。
市民税・県民税の申告
賦課期日(1月1日)に鶴岡市内に住んでいる方は、毎年3月15日までに、前年中の収入を申告しなければなりません。ただし、次の方は必要ありません。
- 税務署に所得税の確定申告をした方
- 前年中に給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書※が提出されている方
※給与支払報告書:給与所得者の申告書に代わるもので、源泉徴収票と同じ内容になっています。給与の支払者(勤務先)が市町村に提出することになっています。
- 前年中に年金の所得のみで、現況届を提出している方。ただし、年金を複数カ所から受給している方は除きます。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071