市民税・県民税について
更新日:2023年1月4日
市民税・県民税のあらまし
市民税・県民税は前年の個人の所得等をもとに計算します
毎年、1月1日に市内に住所があり一定の所得のある方、市内に居住している方、市内に居住していないが、家屋敷等を所有している方などに課税されます。
(1月1日以降に住所が変わった場合でも、1月1日の住所地に納税することになります)
市民税・県民税の税額
市民税・県民税には「均等割」と「所得割」があります
均等割は、一定の金額(市民税3,500円、県民税2,500円)を均等に広く負担していただくものです。
所得割は、所得から所得控除を差し引いた金額に税率(市民税6%、県民税4%)を適用して算出されます。
- 市内に住所がある個人…均等割、所得割が課税されます。
- 市内に事務所、事業所、家屋敷があるが、市内に住所のない個人…均等割のみ課税されます。
非課税判定について
非課税の範囲
(1)令和5年1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)未成年者(平成17年1月3日以後生、婚姻した者を除く)、障害者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
◎均等割額の基準:合計所得金額≦基本額29万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額17万円+10万円※
◎所得割額の基準:総所得金額等≦基本額35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額32万円+10万円※
※扶養者がいない場合は基本額+10万円となります。
税額の算出方法(総合課税分)
1.総所得金額
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2.所得控除額
||
3.課税標準額(課税総所得金額)(1,000円未満切捨て)
×
4.所得割の税率(市民税6%、県民税4%)
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5.調整控除額(合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外)
◎合計課税所得金額200万円以下の場合
次のいずれか少ない金額×5%
・人的控除額の差の合計額(表2参照)
・合計課税所得金額
◎合計課税所得金額が200万円超の場合
[人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)]×5%
ただし、2,500円未満の場合は2,500円となります。
※人的控除額の差とは、障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養・基礎控除の
所得税と市民税・県民税における控除額差のことを指します。ただし、調整控除額を算出するため
に用いられる控除額差は、実際の控除額差とは異なる場合があります。
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6.税額控除額
◎外国税額控除・配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除が該当します。
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7.配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
↓
8.所得割額(100円未満切捨て)
+
9.均等割額(市民税3,500円、県民税2,500円)
↓
10.年税額
※分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
市民税・県民税の計算方法・非課税判定について
(PDF:80KB)
納付方法
納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
納税通知書によって市から納税者に通知され、年4回に分けて納付書または口座振替によって納付する方法です。
当初の納税通知書は、毎年6月に本人宛に送付します。
特別徴収
- 給与に係る特別徴収
6月~翌年5月の12回にわたり、給与支払者(事業主)が毎月の給与から差引きし、給与所得者(従業員)に代わって翌月10日までに市に納付する方法です。
当初の納税通知書は、毎年5月に事業所宛に送付します。
- 公的年金に係る特別徴収
4月1日現在65歳以上で、公的年金にかかる市民税・県民税がある場合に、年金保険者(日本年金機構等)が年金から差引きし、年金所得者に代わって市に納付する方法です。
当初の納税通知書は、毎年6月に本人宛に送付します。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
