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市民税・県民税・森林環境税について

更新日:2024年5月17日

あらまし

毎年、1月1日に市内に住所があり一定の所得のある方、市内に居住している方、市内に居住していないが、家屋敷等を所有している方などに課税されます。
(1月2日以降に住所が変わった場合でも、1月1日の住所地に納税することになります)

税額

市民税・県民税には「均等割」と「所得割」があります

均等割は、一定の金額(市民税3,000円、県民税2,000円)を均等に広く負担していただくものです。
所得割は、所得から所得控除を差し引いた金額に税率(市民税6%、県民税4%)を適用して算出されます。

  • 市内に住所がある個人…均等割、所得割が課税されます。
  • 市内に事務所、事業所、家屋敷があるが、市内に住所のない個人…均等割のみ課税されます。

森林環境税(国税)の徴収について

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度から一人あたり年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
森林環境税は国税であるため、森林環境税の非課税基準額は、本市における市民税・県民税の非課税基準額とは異なります。 

詳しくは新規ウインドウで開きます。森林環境税(国税)について(内部リンク)をご参照ください。

非課税判定について

市民税・県民税の非課税の範囲

(1)令和6年1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)未成年者(平成18年1月3日以後生、婚姻した者を除く)、障害者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

  • 均等割額の非課税基準:合計所得金額≦基本額29万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額17万円+10万円※
  • 所得割額の非課税基準:総所得金額等≦基本額35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額32万円+10万円※

※扶養者がいない場合は基本額+10万円となります。

森林環境税(国税)の非課税の範囲

(1)令和6年1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)未成年者(平成18年1月3日以後生、婚姻した者を除く)、障害者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

  • 森林環境税の非課税基準:合計所得金額≦基本額28万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額16万8千円+10万円※

※扶養者がいない場合は基本額+10万円となります。

税額の算出方法(総合課税分) 

(1)所得割額を計算します。

1.  総所得金額※1 - 所得控除額※2 = 課税標準額(課税総所得金額)【1,000円未満切捨て】

2.  課税標準額 × 所得割の税率(市民税6%、県民税4%)…A

3.  A- 調整控除額※3 - 税額控除額※3 - 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

= 所得割額【100円未満切捨て】

(2)所得割額に、均等割額(市民税3,000円 県民税2,000円)と、国税である森林環境税(1,000円)を

加算した金額が年税額となります。


※1 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

※1 給与等の所得額、所得金額調整控除 については ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙1(PDF:311KB)をご参照ください。

※2 所得控除の内容等については ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙2-1(PDF:399KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2-2(PDF:359KB) をご参照ください。

※3 調整控除額・税額控除額等については ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙3(PDF:326KB) をご参照ください。

納め方

普通徴収

納税通知書によって市から納税者に通知され、年4回に分けて納付書または口座振替によって納付する方法です。

特別徴収

  • 給与に係る特別徴収

6月~翌年5月の最大12回にわたり、給与支払者(事業主)が毎月の給与から差引き、給与所得者(従業員)に代わって翌月10日までに市に納入する方法です。

  • 年金に係る特別徴収

4月1日現在65歳以上で、公的年金に係る市民税・県民税がある場合に、年金保険者(日本年金機構等)が年金から引き落とし、年金所得者に代わって市に納入する方法です。

※収入の状況によっては、複数の徴収方法により徴収される場合があります。

市民税・県民税の申告

賦課期日(1月1日)に鶴岡市内に住んでいる方は、毎年3月15日までに、前年中の収入を申告しなければなりません。ただし、次の方は必要ありません。

  • 税務署に所得税の確定申告をした方
  • 前年中に給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書※が提出されている方

※給与支払報告書:給与所得者の申告書に代わるもので、源泉徴収票と同じ内容になっています。給与の支払者(勤務先)が市町村に提出することになっています。

  • 前年中に年金の所得のみで、現況届を提出している方。ただし、年金を複数カ所から受給している方は除きます。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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