65歳以上の公的年金受給者で市民税・県民税を納めている方へ
更新日:2020年5月13日
市民税・県民税の公的年金からの特別徴収について
公的年金からの特別徴収とは、市民税・県民税のうち公的年金にかかる市民税・県民税を年金からの差し引き(特別徴収)により納めていただく制度です。
※この制度によって市民税・県民税の年税額が変わるものではありません。
対象となる方
市民税・県民税の納税義務のある方のうち、4月1日現在65歳以上の方で、かつ公的年金を受給している方です。
ただし、次の方は対象になりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- その年度の特別徴収の対象となる市民税・県民税額が、特別徴収される公的年金の年額を超える方 など
本人の希望による納付方法の変更はできません。
対象となる方には、6月中旬にお送りする納税通知書で、差し引かれる税額等をお知らせしています。
差し引きが中止になる場合もあります。
差し引き開始後、年金の支給停止などが発生した場合は、差し引きが中止になり、納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただくことになります。鶴岡市外へ転出した場合や年税額が変更された場合には、一定の要件の下、特別徴収を継続します。
対象となる公的年金
次のうち一つの年金から差し引かれます。
(障害年金や遺族年金などは、差し引きの対象にはなりません。)
- 老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金等
- 旧厚生年金法による老齢年金等
- 旧国家公務員共済法による退職年金等
- 旧地方公務員共済組合法による退職年金等
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
- 旧船員保険法による老齢年金等
- 移行農林年金のうちの退職年金等
対象となる税額
公的年金の所得に対する所得割額と均等割額です。
(ただし、特別徴収の対象となる給与所得がある方は、均等割額は原則として給与からの差し引き[特別徴収]となります。)
公的年金以外の所得(給与所得・事業所得・不動産所得など)にかかる税額は、年金からの差し引きには該当せず、現行と同様の方法で納めていただくことになります。
1 給与所得(特別徴収)と年金所得がある場合※
- 均等割額…原則として給与からの特別徴収
- 給与分の所得割額…給与からの特別徴収
- 公的年金分の所得割額…年金からの特別徴収
※この場合は通知が2通(給与からの特別徴収の通知、年金からの特別徴収の通知)送付されます。
2 事業所得と年金所得がある場合
- 均等割額…年金からの特別徴収
- 公的年金分の所得割額…年金からの特別徴収
- 事業所得分の所得割額…納付書または口座振替(普通徴収)
公的年金等にかかる所得のみの場合の徴収方法
普通徴収(納付書または口座振替) | 公的年金からの特別徴収 | ||||
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納付方法 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
算出方法 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
※年税額の2分の1の税額を6月・8月の2回に分けて納付書または口座振替で納めていただき、残りの2分の1の税額が10月・12月・来年2月の3回に分けて年金受給額から差し引かれます。
公的年金からの特別徴収 | ||||||
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納付方法 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付税額 | 前年度年税額の2分の1の税額を3分の1ずつ | 年税額から4・6・8月分を引いた残りの3分の1ずつ |
※4月・6月・8月は前年度年税額の2分の1の税額を3回に分けて差し引き、10月・12月・来年2月は年税額の残りの税額が3回に分けて差し引かれます。
具体例
年税額60,000円のAさんが、新たに特別徴収が始まる場合
普通徴収 (納付書または口座) |
公的年金から特別徴収 | ||
---|---|---|---|
特別徴収 | 年税額 | 第1期・第2期 (6・8月) |
本徴収税額 (10・12・翌2月) |
開始年 | 60,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
年税額60,000円のAさんが、特別徴収2年目に医療費控除を申告し年税額36,000円になった場合
公的年金から特別徴収 | |||
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特別徴収 | 年税額 | 仮徴収税額 (4・6・8月) |
本徴収税額 (10・12・翌2月) |
2年目 | 36,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
3年目 | 60,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
4年目 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
