給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出について
更新日:2023年9月13日
給与支払報告書について、前々年に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。
例えば、令和4年に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合は、令和6年に市町村へ提出する給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。
給与支払報告書の提出にeLTAXをご活用ください
給与支払報告書の提出にeLTAX(地方税ポータルシステム)をご活用ください。インターネットを利用して、給与支払報告書を提出することができます。
利用方法など、詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)の電子データの送付について
「特別徴収税額の決定通知書」は、5月中旬に送付します。
eLTAXで給与支払報告書を提出した場合の「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」の電子データの送付については、選択していただいた「税額通知の受取方法」によって、下記のとおりとなります。
(1)税額通知の受取方法を「電子データ(正本)」と選択している場合
電子データのみを送信します。(書面は郵送しません。)
(2)税額通知の受取方法を「書面(正本)」選択としている場合
書面による通知書のみを郵送します。(電子データは送信しません。)
※令和6年度から、特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。
特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)についても、令和6年度から電子データでの受け取りを選択できるようになります。
詳しくは「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!」(PDF:1,045KB)のリーフレットをご確認ください。
給与支払報告書等の光ディスク等による提出について
給与支払報告書・公的年金支払報告書について、光ディスク等により提出することができます。
(1)提出について
下記の光ディスク等を支払報告書の提出期限(毎年1月末日)までに提出してください。
・調整した光ディスク等
※本市で対応する媒体はCD-R、DVD-Rです。
※提出された光ディスク等は返却しません。
・総括表(書面)
(2)光ディスク等の規格等について
光ディスク等の規格及びファイルの仕様は、総務省の定めによるものとします。レコードの内容及び作成要領を確認のうえ、作成してください。
公的年金支払報告書(内容・作成要領)
(PDF:127KB)
(3)特別徴収税額の電子データが必要な場合
空きの光ディスクを同封してください。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
