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令和7年度市・県民税からの定額減税について

更新日:2025年2月5日

制度の概要

※本ページの掲載内容は、現在公表されている情報に基づいたものです。国から新たな情報が公表された際は随時更新いたします。

令和6年度の個人市民税・県民税の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)の情報は、納税義務者からの申告がない限り把握することができない場合がありました。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等にその情報を記載することとし、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税については令和7年度の個人市民税・県民税から減税を行うこととされました。

(※)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者
前年中の合計所得金額が1000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

令和6年度の定額減税については、新規ウインドウで開きます。令和6年度市・県民税からの定額減税について(内部リンク)をご覧ください。
所得税の定額減税については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ定額減税特設サイト(外部サイト)をご覧ください。

国税庁 定額減税特設サイト

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税について、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(PDF:440KB)

対象者

令和7年度の個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、同一生計配偶者(国内居住者に限る)を有する方
(給与所得のみの方は、給与収入額が1,195万円超2,000万円以下の場合に対象となります。なお、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下となります。)

※定額減税額は税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出しますので、定額減税を受けるための申請等は必要ありません

所得割・均等割については下記ページをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。市民税・県民税・森林環境税について(内部リンク)

算出方法

納税者の個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る分として、1万円を減税します。
所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割額からは減税されません。

※減税しきれないと見込まれる方への給付につきましては、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

実施方法

令和6年度とは異なり、定額減税後の年税額を通常通りの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

各種算定への影響について

下記事項については定額減税前の所得割額で算定するため、定額減税による影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額
  • 年金からの特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和8年4月、6月、8月分の年金からの特別徴収税額)

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省  個人住民税における定額減税について(外部サイト)

問合せ

鶴岡市役所 課税課 市民税係
〒997-8601 鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1163(直通)

 

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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