令和7年度以降適用される主な市・県民税の税制改正
更新日:2024年11月15日
住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入または増改築等をした際に利用できる控除です。所得税の住宅借入金等特別控除可能額から控除しきれなかった額がある場合、翌年度の市・県民税から控除できる場合があります。
子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持
住宅ローン控除が適用される借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。
項目 | 改正前 | 改正後 | |||
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入居年 | 令和4・5年 | 令和6年 | |||
借入限度額 (新築住宅 ・買取再販) |
認定長期優良住宅 ・認定低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 | 子育て世帯等 | 5,000万円 |
その他の世帯 | 4,500万円 | ||||
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | 子育て世帯等 | 4,500万円 | |
その他の世帯 | 3,500万円 | ||||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | 子育て世帯等 | 4,000万円 | |
その他の世帯 | 3,000万円 | ||||
省エネ基準に適合しない その他の住宅 |
3,000万円 | 0円 ※令和5年末までに新築の建築確認を 受けた住宅については2,000万円 |
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新築住宅の床面積要件に関する建築確認の期限延長
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が延長されました。
改正前:令和5年12月31日 → 改正後:令和6年12月31日
住宅ローン控除の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。
お問合わせ
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鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
